今回の記事は、「給料」と「給与」の違いについて書いて行きます。
給与
所得税法28条に給与について定義されています。
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
つまり、給与とは俸給・給料・賃金・歳費・賞与や、その他これらの同じようなものの合計ということです。
残業代や手当、ボーナスと行ったものも給与に含まれます。
また給与は雇用契約に基づいて雇用主従業員へ定期的に支払われる労働の対価としての報酬とも定義されています。
給与は給料よりも範囲が広いですね。
会社から貰う報酬はすべて給与と言えます。
給与所得
さきほども書きましたが、給与所得とは・・・
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
です。
式に表すと、「給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額) – 給与所得控除額 」
詳しくは、こちらの記事で。
https://yujiyamazato.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e8%a8%88%e7%ae%97/
給料
給料とは、給与から残業代や各種手当などを差し引いた額です。
なので、給料とは正規の勤務時間に対する報酬=基本給が給料になります。
何度も出ていますが、
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
給料は給与の一部です。
以上、おしまい。
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