個人事業主に認められる必要経費について解説します

会社員が給与収入(給与所得)以外の収入を得ようとした場合、

ほとんどが個人事業主から始まりますが、会社員では全く意識しなくて

個人事業主が意識しなければならないものとして「必要経費」です。

 

会社が源泉徴収をしているところから、自分が確定申告をすることに変わるにあたって

どれだけの多くの経費を認めて貰って納税額を抑えるかが個人事業存続を左右すると言えるでしょう。

 

では、個人事業主が認められる必要経費について勉強して行きましょう。

そもそも必要経費とは?

必要経費とは、「収入から差し引かれる金額」の一つです。

詳しくは、以下の記事をどうぞ。

必要経費とは簡単に言えば、事業を行うのに必要な支出のことです。

 

その後に、必要経費の個別記事もお読みください。

必要経費として計上できるものとは?(勘定科目)

個人事業主、法人関わらずに必要経費”と認められる支出の勘定科目以下です。

 

  • 租税公課:固定資産税、自動車税
  • 水道光熱費:水道代、ガス代、電気代
  • 通信費:インターネット料金、電話代、切手代
  • 荷造運賃:商品を梱包するための包装材料費(段ボールや緩衝材など)、配送費用
  • 広告宣伝費:チラシ作成代、新聞広告費、求人広告費、ポスティング費用
  • 接待交際費:取引先との会食費用、手土産代、取引先へのお中元代
  • 旅費交通費:電車賃、バス代、タクシー代、駐車場代、出張先での宿泊費
  • 給料賃金:従業員に支払う給与・賞与・手当
  • 損害保険料:事業用の自動車の自動車保険料、オフィスの火災保険料
  • 新聞図書費:事業のために購入した書籍やDVD、新聞の費用
  • 福利厚生費:従業員の通勤手当、忘年会

つまり、個人事業主にとって事業に必要な支出であれば全て必要経費にできる

なお、さきほどの必要経費はすべて「仕事として使用している分」が対象となります。

 

 

勘定科目は4つに分類できる

さきほどの勘定科目は、1つ上の階層で

  • 資産
  • 負債
  • 資本
  • 費用
  • 収益

のいずれかに分類できます。

 

分かり易く、表にしました。

区分 勘定科目 具体例
資産 現金 硬貨、紙幣、郵便為替証書、配当金領収書、送金小切手など
売掛金 取引先に商品やサービスを掛け売りしたときの代金を受け取る権利(1年以内に回収が見込まれるもの
商品 在庫商品(店頭に並んでいる商品、倉庫に保管している商品)
建物 販売やサービスの提供を行う店舗、事務所などの建物
車両運搬具 乗用車、トラック、バイクなど
負債 買掛金 掛けで商品を仕入れたときの、代金を支払う義務
短期借入金 銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年 以内)
長期借入金  銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年 以上)
未払金 水道光熱費の未払金、クレジットカード払いなど
前受金 水内金、手付金、前渡金など
収益 売上高 商品の販売・サービス提供で得た収益
受取利息 有価証券利息、貸付金利息、普通預金利息など
費用 仕入高 商品の入れ代金、仕入れ時に発生する運賃など
外注費 業務委託費
賞与 ボーナス
福利厚生費 慶弔見舞金、通勤費、社内レクリエーション費用、健康診断費用など
消耗品費 ボールペン、ノート、コピー用紙、机、ロッカー、本棚など
貸借料 リース料、レンタル料
修繕費 建物や車両、備品などの資産にかかる修繕費
水道光熱費 電気代、水道代、ガス代など
接待交際費 得意先に対して行う接待費用
法人税

住民税

法人税、住民税、事業税、預金利息の源泉税および事業税
純資産 元入金

(もといれきん)

個人のお金から用意した開業資金や運転資金

 

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