所得税を分かり易くの説明【税理士に依頼&節税より売上アップ】

稼ぎが多くなって来てそろそろ確定申告を考えようとしている中小企業の社長様、

個人事業主様にとって気になる所得税について書いて行きます。

 

税理士の資格を取得する為に調べてに来られた方、会社の経理担当者もいらっしゃるかと思います。

 

私も毎年確定申告をしているわけですが、インプットするよりアウトプットの方が記憶が定着しやすいから書いていますが、

所得税のことはもちろん、ビジネスのコンサルタントを生業としている私から

特に事業を行っている方向けに所得税の勉強をすること以上に重要なことも書いて行きます。

所得税とは?

一言で簡単に言うと、所得税とは・・・

1年間(1月1日から12月31日まで)の所得から計算される納めるべき税金
のことです。

所得税額の計算の全体像は以下です。

1・1/1〜12/31の「収入金額」を算出

収入金額とは、次のものなどをいいます。

・物品の販売業の場合には、売上・雑収入など
・不動産の貸付けの場合には、家賃・地代など
・給与所得者の場合には、給料など
・生命保険契約等に基づき支払を受けた一時金

2・「所得金額」を算出

所得金額収入金額収入から差し引かれる金額

収入から差し引かれる金額とは、次のものなどをいいます。

・必要経費(事業所得などの場合)

・給与所得控除

・支払を受けた一時金に対して支払った保険料又は掛金

 

収入から差し引かれる金額については、以下の記事詳しく書いています。

 

3・課税所得金額」を算出

課税所得金額所得金額所得から差し引かれる金額(所得控除額)

 

4・所得税額」を算出

所得税額課税所得金額×税率(χ%/100)

※税率は、所得金額ではなくて“課税所得金額”に乗じる!勘違いが多いので押さえる。

 

5・「基準所得税額」を算出

基準所得税額所得税額所得税額から差し引かれる金額(税額控除)

 

6・復興特別所得税額」を計算

復興特別所得税額基準所得税額×(2.1/100)

 

7・所得税及び復興特別所得税の申告納税額」を算出

所得税及び復興特別所得税の申告納税額基準所得税額復興特別所得税額源泉徴収税額など

 

更にもっと深く書きますが、所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、

所得・消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のことです。

 

聞き慣れない「担税力」という専門用語が出て来ましたが、これは課税対象者がどれだけ税金を負担できる能力があるのか?という意味です。

担税力をもっと分かり易く説明すると、日本国は日本国内にいる全ての人に対して

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

 

という日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条第1項の責務を果たす為に、

社会的弱者が淘汰されて、強者(富裕層)だけが生き残るような国にならないように、

いろいろな税金を課すことで所得の再分配を(お金が富裕層に集中し過ぎずないように、貧困層・中間層にも渡るように)しています。

 

なので担税力は大事な概念でして税金を払える人は多く払って、払えない人は払わないということにすれば

お互い払える人も払えない人も両者ともに長期的な視点からすれば利益になり結果的に日本の国力は維持・増進するということになります。

 

疑問のある男性

じゃあ、具体的にそれはどうしているの?

 

と言えば、

所得は「所得があるのならば所得税も払えるはず。」

消費は「その商品を買えるくらいのお金を持っているということなので消費税も払えるはず。」

固定資産も「固定資産があるのならば固定資産税も払えるはず。」

ということです。

担税力はこれで理解できたかと思います。

担税力とかは、税理士になるような方が覚えれば良い専門用語ですがやっぱり勉強が楽しくてつい勉強してしまいます(笑)

ちなみに、この記事は「所得税」について書かれているのでお忘れなく。

徴収方法は2つ

徴収方式としては申告納税制度(確定申告)と源泉徴収制度があります。

申告納税制度(確定申告)

主に給与所得以外の所得があった人が行わなければならない納税方法です。

2月18日(月)から3月15日(金)までに税務署に申告・納税します。

詳しくは、こちらの確定申告の記事をお読みください。

確定申告とは?

源泉徴収制度

従業員の方が会社からの給与を支給されるときの納税方法です。

事業者が従業員に毎月支給する給与から毎月予め差し引きます。

このように従業員に任せずに給与を支払う事業者が所得税を徴収し、

まとめて事業者が納税することで日本国にとっては安定的な税収を確保できるという観点で源泉徴収を事業者に課しています。

また、毎月給与から天引きされる所得税はあくまでも概算であって、年末調整によって最終的に正しい所得税の額になるように調整されます。

詳しくは、こちらの源泉徴収の記事をお読みください。

所得とは?

所得税の計算する為には、まずは所得金額の算出をしなければなりません。

所得金額の前に、
収入金額の算出じゃないの?

 

と思われるかも知れませんが、所得の種類によって収入が変わっていて収入と所得はセットで

説明する方が理解がし易く、分けて説明する必要もなくなるからです。

所得金額とは
1年間(1月1日から12月31日まで)の全ての収入金額から収入から差し引かれる金額を差し引いた残りの額のこと。

です。

詳しくは、以下の記事で。

課税所得

次は、課税所得についてです。

課税所得金額とは
1年間(1月1日から12月31日まで)の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの額のこと。

です。

詳しくは、以下の詳細記事をお読みください。

課税方法

所得への課税方法は以下の記事で詳しく書いています。

所得への課税方法とは?

税率・所得税額

課税所得金額を求めたら、次に所得税額を求めます。

所得税額は以下の式で求められます。

所得税額課税所得金額×税率(χ%/100)

※税率は、所得金額ではなくて“課税所得金額”に乗じる!勘違いが多いので押さえる。

 

詳しくは、こちらをお読みください。

税額控除

所得税額を求めたら、次に基準所得税額を求めます。

基準所得税額は以下の式で求められます。

基準所得税額所得税額所得税額から差し引かれる金額(税額控除)

所得税額から差し引かれる金額(税額控除)の詳細は以下の記事で。

復興特別所得税額

復興特別所得税額基準所得税額×(2.1/100)

復興特別所得税額とは、

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が

平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行された税金です。

令和19年12月31日まで納め続けます。

申告納税額

所得税の説明ももう少しで終わります。

1年の納税額は以下の式で求められます。

所得税及び復興特別所得税の申告納税額基準所得税額復興特別所得税額源泉徴収税額など

※令和19年12月31日以降は、

所得税の申告納税額基準所得税額源泉徴収税額など

源泉徴収については、以下の記事をお読みください。

税金は税金のプロの税理士へ

税制は毎年変わるので、税金のプロである税理士でも追いつくのがやっとです。

なので所得税以外にも押さえるべき税金はたくさんありますから事業者である方へのオススメしたいのは、

税金の計算は税理士に任せて、事業を拡大させることに時間と労力かけた方が良いですね。

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大事なのは売り上げアップ・事業拡大

この記事を読んでいる方は、会社の社長様、個人事業主様、

中には税理士として独立を目指している方・・・などではないでしょうか。

 

事業者として、所得税など色々な税がある中で節税を行うのは

つまり、どれだけ節約を行おうが0円という下限があります。

 

優先的に考えるべきは、売り上げアップだと思います。

 

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