税金の種類の一覧表

会計のカテゴリーで、税金について事細かに書いていて分かり易いのは良いですが

 

税金って、どんなのがあるんだっけ?

 

とふと思って、全体像が分かっていないのに詳しく書いていたなと思って税金の種類についてまとめました。

(※令和4年1月25日火曜日更新時点の税制において。税制は頻繁に変わるので、閲覧時点で違う恐れがあります。)

国税
地方税
県税 市町村税
所得課税

直接税 所得税

法人税

地方法人税

地方法人特別税

特別法人事業税

復興特別所得税

県民税

事業税

市町村民税
間接税 (該当税無し) (該当税無し) (該当税無し)
資産課税等

直接税 相続税贈与税

 

 

不動産取得税

県固定資産税

特別土地保有税

法定外普通税

法定外目的税

固定資産税

事業所税

都市計画税

水利地益税

共同施設税

宅地開発税

国民健康保険税

間接税 登録免許税

印紙税

(該当税無し) (該当税無し)

消費課税
直接税 自動車税

鉱区税

狩猟税

軽自動車税

鉱産税

間接税 消費税

酒税

たばこ税

たばこ特別税

揮発油税

地方揮発油税

石油ガス税

航空機燃料税

石油石炭税

電源開発促進税

自動車重量税

国際観光旅客税

関税

とん税

特別とん税

地方消費税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

 

 

 

 

 

市町村たばこ税

入湯税

★車両運搬具は固定資産なのに消費課税!

この「車両運搬具」という勘定科目が、関連する税金をややこしくしているので先に解説します!

先に固定資産と固定資産税の記事を読んで下さい!

とてもややこしい固定資産と固定資産税について解説!

上の記事は読みましたか?

さて、固定資産と固定資産税の2つのややこしい関係について先に書きます!

 

「固定資産」になる条件!

 

税務会計上の固定資産の条件以下全てを満たすものです。

  1. 取得価額が10万円以上であること
  2. 使用・保有期間が1年を超えること
  3. 事業供用であること

です。

 

固定資産になったものはその後、

  1. 土地・家屋・償却資産以外の固定資産であれば、固定資産税以外の税金が課せられる。
  2. 更にそのⅰ.の固定資産が年々価値が逓減するのであれば、減価償却資産となって減価償却費に替えられる。

     

    ・・・もう混乱してますよね笑

    でも頑張って頭を整理するのです!

     

    まず、ⅰ.から解説。

    固定資産だからと言って、固定資産税が課せられるとは限らないってことです。

     

    ⅰ.ⅱ.に関連した解説。

    固定資産税の対象の固定資産は、「土地 or 家屋 or 償却資産」です。

    償却資産は、必ず減価償却資産です。上で書いた通り、償却資産は固定資産税が課せられます。

    しかし、減価償却資産になるが必ずしも償却資産にはならない資産があります。

    このような資産は固定資産以外の税金が課せられます。

     

    こんなややこしいことが起きる勘定科目があります。

    「車両運搬具」です。

     

    ようやく、「車両運搬具」という勘定科目を出して説明が出来ます。

     

    車両運搬具とは、「道路運送車両法」上では

    • 自動車
      • 普通自動車
      • 小型自動車
      • 軽自動車
      • 大型特殊自動車
      • 小型特殊自動車
      •  原動機付自転車

      となりますが、

       

      ここから、本気で読んで下さい!

       

      □「車両運搬具」の中の「大型特殊自動車」だけ償却資産となって固定資産税が課せられます。

      大型特殊自動車だけ、何だか車両運搬具の中で特殊みたいな感じですが実は逆でして、

      固定資産は通常、固定資産税が課せれるので大型特殊自動車は通常なんです。

      だけど、車両運搬具の中で固定資産税が課せられるのは大型特殊自動車だけになっているので

      大型特殊自動車が特殊に見えてしまっているのです。

      なんせ大型特殊自動車だけが車両運搬具の中で固定資産税が課せられるからです。

      大型特殊自動車は、償却資産です。固定資産税の対象は、「土地 or 家屋 or 償却資産」です。

      また、償却資産は必ず減価償却資産になるので減価償却費に替えないといけません。

       

      ■それ以外の、普通自動車、小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車は「車両運搬具」になっているのに特殊でして、資産課税がないつまり固定資産税がない=償却資産にはならないです。

      でも、減価償却資産にはなるので減価償却費に替えないといけませんが、償却資産ではないので固定資産税ではなく(軽)自動車税という消費課税となります。

       

      ・・・という複雑過ぎる話しになっています笑

       

      また、「道路交通法」上の車両は

      • 自動車
        • 大型自動車
        • 中型自動車
        • 準中型自動車
        • 普通自動車
        • 大型自動二輪車
        • 普通自動二輪車
        • 大型特殊自動車
        • 小型特殊自動車
      •  原動機付自転車

      となりますが、「大型特殊自動車」と「大型自動車」がありますね。

      じつは、大型自動車は車両運搬具なのに資産課税がない自動車税という消費課税です笑

       

      とりあえず、「車両運搬具の内、大型特殊自動車だけ通常で、他全ては大型自動車も含めて特殊である。」と覚えておきましょう笑

       

       

      では、次に固定資産税について!既に固定資産税について書いていますが、改めて定義をしっかりしましょう!

      本当、国税関係の人に「定義が曖昧。」とツイッター上でクレーム入れるほど、調べるのに大変でした・・・

       

      「固定資産税」が課せられる固定資産の条件!

      税務会計上の固定資産の内、固定資産税が課せられる固定資産の条件以下のいずれかを満たすものです。

      1. 土地であること
      2. 家屋であること
      3. 償却資産であること

      再度、大型特殊自動車以外の車両運搬具は固定資産は、減価償却資産なので減価償却費に替えないといけなくて、

      償却資産ではないので自動車税が課せられて、

      大型特殊自動車は償却資産なので必ず減価償却資産になって減価償却費に替えないといけなくて、

      償却資産なので固定資産税が課せられることを覚えておきましょう!

       

      車両運搬具・土地・家屋以外の税務上の固定資産は、基本的には償却資産になるので、

      車両運搬具以外は素直に償却資産にして固定資産税ですね。

       

      固定資産に課せられる税にある表を見てもわかるように、わざわざ車両を分けていることから

      「車両運搬具・土地・家屋以外の固定資産は、償却資産」であることを証明しています。

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